再犯の防止等の推進に関する法律の施行と再犯防止推進計画の策定について

1.再犯の防止等の推進に関する法律の施行

再犯防止政策は、国の重要な刑事政策の一つであり、再犯防止政策強化のために平成2812月、「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止等推進法)が公布・施行されました。この再犯防止等推進法においては、再犯防止等に関する国や地方公共団体の責務や再犯防止等に関する施策の基本事項を明確にし、安全・安心な社会の実現を目指しています。

(➡再犯防止等推進法の概要についてはここをクリックしてください。)

 

2.国の再犯防止推進計画の制定

この再犯防止等推進法の制定を受け、国は、再犯防止等推進法に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するために「再犯防止推進計画」(推進計画)を策定しました(平成291215日閣議決定)。

この推進計画には、国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、今後5年間(平成30年度から平成34年度末)で政府が取り組む再犯防止に関する施策が盛り込まれています。

推進計画では、「『誰一人取り残さない』社会の実現に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携を確保して再犯防止施策を総合的に推進」等の5つの基本方針と「就労・住居の確保等」等の7つの重点課題が設定されています。

今後、この国の推進計画を踏まえて、都道府県等の地方公共団体が地域の状況に応じた地域再犯防止推進計画を策定していくことになっています。

(➡推進計画の概要についてはここをクリックしてください。) 

(広報部)

 

(参考1)国の再犯防止推進計画における「5つの基本方針」は以下のとおりです。

     犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進すること。

     犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目なく、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。

     再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、あるいは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとともに、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら社会復帰のために努力することの重要性を踏まえて行うこと。

     再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を踏まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から意見聴取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとすること。

     国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に認識し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受け入れられるよう、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報するなどして、広く国民の関心と理解が得られるものとしていくこと。

 

(参考2国の再犯防止推進計画における「7つの重点課題」は以下のとおりです。

     就労・住居の確保等

     保健医療・福祉サービスの利用の促進等

     学校等と連携した修学支援の実施等

     犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等

     民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等

     地方公共団体との連携強化等

     関係機関の人的・物的体制の整備等